薬局の管理及び運営に関する事項

医薬品販売に関する表記 | 漢方薬局 下田康生堂

医薬品販売許可証の情報

実店舗の写真
店舗外観 店舗内観 店舗内の様子 調剤・製剤の様子
許可区分および番号 印旛保 第0831号
有効期限 令和13年11月12日
開設者の氏名 下田 健一郎
店舗の名称および所在地 千葉県富里市日吉台4-9-11-101
許可証発行自治体 印旛郡
取り扱い医薬品の区分

店舗管理者・勤務薬剤師の情報

店舗管理者 管理薬剤師 下田 健一郎
勤務する薬剤師 下田 健一郎・下田 幸 担当業務:医薬品販売・対面販売・特定販売
名札等に関する説明 薬剤師は白衣を着用し、名札を付けています。

専門家への相談窓口

通常時
電話:0476-22-4160
9:00〜18:00(水曜・祝日定休・臨時休業あり)
緊急時
電話:0476-22-4160
9:00〜18:00(水曜・祝日定休・臨時休業あり)

店舗の営業時間

実店舗の営業時間 9:00〜18:00水曜・祝日定休・臨時休業あり
インターネット販売の
医薬品販売時間
9:00〜18:00薬剤師が常駐している時間
インターネットでの
注文受付時間
24時間365日

医薬品リスク区分の定義および解説

要指導医薬品とは
次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 (1) その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (2) その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (3) 新法第44条第1項に規定する毒薬 (4) 新法第44条第1項に規定する劇薬
第一類医薬品とは
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第二類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類を除く)。
第三類医薬品とは
身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。

医薬品の表示・陳列に関する解説

第二類・第三類医薬品の表示
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。直接の容器・被包に記載し、外装にも併記します。
サイト上のリスク区分表示
リスク区分ごとに検索できるページを設け、商品ごとに下記の表示をしています。
第(2)類医薬品 指定第二類医薬品
第2類医薬品 第二類医薬品
第3類医薬品 第三類医薬品
店頭・サイトでの陳列
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。サイト上では、指定第二類・第二類・第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。

情報提供に関する解説

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のとおり定められています。

リスク分類 質問がなくても行う
情報提供
相談があった場合の
応答
対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は
登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は
登録販売者

指定第二類医薬品に関する注意

サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。

特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師までご相談ください。

個人情報の利用目的

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い、適法かつ適切に取り扱います。

特定販売を行う医薬品の使用期限

当店では、使用期限が半年以上ある医薬品のみを販売しております。

医薬品による健康被害の救済制度

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構は、医薬品・生物由来製品による健康被害の救済に取り組んでいます。

救済制度相談窓口
電話:0120-149-931(月曜〜金曜 9:00〜17:00)

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っており、万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。この制度は、そうした場合の被害者救済を目的としています。給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

漢方薬局 下田康生堂 ― 下田康生堂製薬 株式会社